Kaihatsu Tips001;知的所有権の保護
     
    1.内容証明郵便で送る。

文面を3部コピーして同じ手紙を封書で3通作り郵便局へ持って行くもので、裁判でも証拠として効力を発揮します。

2.やり取りを録音する。

3.プランを却下する場合は却下したということを確認する確認書を貰う。

(契約書の逆バージョンですね) 却下の理由と却下した人のサイン、及び、印鑑を貰う。
それも当然2通用意し、両者が互いにサイン、及び、印鑑を貰うこと。

4.著作

作品などが創作されると自然に発生する権利ですが、 何らかの形で創作の事実を残すことが重要です。 一つの方法は文化庁に登録することで、それは1件3000円で登録できるよう です。 著作権は外国にも及ぶ権利で、死後50年権利が継続するそうです。 ですから、作品は勿論、企画書やプランも権利保護をしておくと 有効なのではないかと思います。

サインを入れる。

企画書のページに、サインとアイデアの帰属が作家であることを明記する。
それと、コピー厳禁も明記。

   

 

   

★こんな側面もあり

相談者の作家の方がフリーだということです。

ここまでやってしまうと 「特に作家が」という感情論に なってしまいますが、いわゆる先方の気持ちも硬化してしまい 「関係」が上手くいかなくなる場合も。

   

 

★プレゼン側がプレゼン後、アイデアを盗用される場合。

1.「ちょっとだけ変え」た似て非なるモノである

2.安い金額である

3.行政

つまり「プランだけ出させておいて デザインなどを ちょっとだけ変えて安い金額で業者にやらせる」 というケースは「いくらでもある」と言うのです。

   

 

    経験者の声
    Aさん

実は 以前 行政のアートワークの仕事の折 ゼネコンとの打ち合わせの席で 私は 仰天した事があります。 つまり「プランだけ出させておいて デザインなどを ちょっとだけ変えて 安い金額で業者にやらせる」 というケースは「いくらでもある」と言うのです。 「実際にウチの会社でも何回もそうやって仕事を取った」と 面と向かって言われました。

ここには3つチェックポイントがあると思います。 1.「ちょっとだけ変え」た 似て非なるモノである 2.安い金額である 3.行政 最後の「行政」については どう考えるべきなのか 未だによくわかりません。 「行政だから」こうなってしまうのか、という気持ちと 「行政なのに」なんで・・・という気持ちと。 以来 プラン提出の際は オリジナルを手元に保管し デザインなどには作家のサインを明記しました。

でも これが絶対と思ったことは一度もありません。 確かに00さんの提案なさった方法は より確実かも しれませんが ちょっと心配もあります。 それは この場合 相談者の作家の方がフリーだということです。 ここまでやってしまうと 「特に作家が」という感情論に なってしまいますが、いわゆる先方の気持ちも硬化してしまい 「関係」が上手くいかなくなる場合も。 最初からワルモノを相手にするならともかく やはり「今回だめでも次に繋げる」ことを考えると ちょっと心配かな、思ってしまいます。

全くの私の少ない経験から肌で感じたものにすぎませんが  未成熟な日本の社会では特にありがちだと思います。 できれば実務に関しては クッションになってくれる存在を 手配して円滑化された方がいいように思います。 また もっと下世話なことを言えば 経験では  プランが採用されるまでも産みの苦しみだけど、 そこでやっとスタートという感じ。 プランが作家の意志のとおり実行・完成され  諸条件が履行され 支払が滞りなく完了するまで 9割の仕事のヤマが残っています。 「何で今更そんなことを?!」というよな事態が 結構起こってくるのです。

だから たとえ契約書を取り交わしたとしても 決して途中でプロジェクトから目を離したり安心してはダメなのだ、というのが実感です。 (こういう苦労をしているのは 私だけではないと 思うのですが 特例だったらごめんなさい) ちょっと長くなりましたが 最後にもう少し 「現実」について 付け足します。 現在 私は「都市計画のコンサルタント」会社に 勤務していますが 先日やはりプラン盗用事件がありました。 当社が某行政に提案したプランが 他所でも  民間企業から提案されていた、というものです。 結局これは民間提案が 担当者レベルによる非公式なもの だったので大事には至らず 当社の損害もありませんでした。

でも いかにもありがちな事件だし こういう業界は いわば「目に見えない」プラン専門なわけなんだから 当然 保護策があると思うじゃないですか。 でもいわゆる知的所有権は保護されてない、そうです。 ただこの事件も 他から情報が伝わってきて知らされたように 広いようで大変狭い業界とのことで、みんなどこかで 繋がっているとか。だから一度「事件」を起こしてしまうと 縁を切られ仕事ができなくなってしまうそう。 なんかひどく原始的ですが自浄作用をもっている ということでしょうか。 まだまだ作家の立場の弱い日本社会ですが ある意味でオープンにすべきとこはして 法律はもちろんですが それに頼らないとこでの  権利保護策を 考えていけないものかと 私も思っています。

   

 

   

Bさん

なるほどね、日本的な暗黙の自浄作用ですねえ。 僕は雑誌でもいろいろ紹介してきましたけれど、アーティストが美術館と組んで 行うワーク ショップや展覧会は、かなりおもしろくて、「民営化の時代の美術館」は、アーテ ィストとどう組 んでいくかにかかっているような気さえします(これ、ただ展覧会に招待するとい うようなスタ ティックなイメージじゃないですよ)。アーティストは一般の人々のこころをキャ ッチするチャン ネルをごく自然に持っているわけで(そういうアーティストもいるという意味です )、椿さんや宮 前さんたちのような方々の動きかたにすごく可能性を感じます。で、そのことと、 さて、美術館も 企業的な戦略を働かせなければならない時代になったとき、今は牧歌的な協調関係 が保たれていま すけど、ここに「経済の論理」がからむわけですよね。

アートの保護と経済の戦略 、著作権の問題 など、もっともっとリアルなやりとりがひつようになってくるのでしょう。これま で経済的にもう まくいったアーティスト達だって、それはたまたま運がよかった、という面がつよ いのでは。この 国自体がきちんとしたシステムをつくってきたわけではないので、それにそんなも のはないほうが 都合がよかったということもあるし、でもこれからみんなで本気でしに物狂いでつ くらなければ生 き残れないということなのかもしれませんね

いまNHKでアメリカで日本の若い作家 達が紹介され ているニュースを放映していたけれど、(デジタル、アニメなどを日本の特色とし て評価)、アメ リカに出掛けたほうが面白いし勉強になるという、こともある。

   

 

    Cさん

一 方で、日本の中で、ここをもう少しどうにかしようよということも大切。なかなか 夢から醒めない んですよねえ。 体験から少々。 2つの自治体が作品の最終管理者となる、大規模な屋外アートプロジェクトの企画・ 制作・監理を行った時の ケース。(OOコミュニティ&アートプロジェクト/1998) すべての作品の著作権については、自治体の担当課とアーティストから委任された ア ートプロジェクト責任者OOとの間で「確認書」という形で取り交わしています。 これにより、作品の補修・改変や撤去問題が起こった時は、必ずアーティストある い は代理人(この場合OO)と話し合ったうえで決定することが保証されています。 同時にその裏付けとして、すべての作品のコンセプト・設置条件・図面・写真・制 作 素材・使用した部材の商品コード、メーカーや施工者の連絡先等もしめした書類を 提 出しています。(これを作成するのはホント大変です) どのようなレベルであっても、プレゼンテーションまたは仕事として引き受ける時 には、 明確に約束を交わすことが必要と思います。でもかなり嫌がられましたが・・・。 もちろん、それに耐えうる内容であることはいうまでもありません。 また、この「確認書」に関しては、弁護士さんに相談して行いました。 上記の確認書をかわしておいたので、先日も突然、国の某省が寄贈したいといって 、 「ヘンなもの」 を作品エリアに設置すべく工事をはじめましたが、住民からの通報とこの「確認書 」 により、無事現状復帰(ヘンなものを別のところに移設)することができました。

   

 

   

Dさん                                             

> 1.「ちょっとだけ変え」た似て非なるモノである > 2.安い金額である > 3.行政  (1)土木業界の行政は、トップが建設省ですがここが一人勝ちなのです。建設省や自治体に逆らったら仕事はありません(某建設会社設計部某氏)。業界(行政もはいるかな)に逆らっても同様です。

なぜ閉め出せるか、指名競争入札という制度。指名に条件を付ければ、ある特定の会社を閉め出すことは比較的簡単なのです。 著作権は、土木行政の世界では考え方が難しいといって良いでしょう。 特許はあります。

 古い例ですが、問題がクリヤーな有名なものを紹介します。日経アーキテクチャーはこういう記事を載せるすばらしい雑誌でしたが、最近は購読をやめて知りません ( 余談)。  

(2)新潟のある建設省の事務所で橋のデザインの3社指名のコンペをやりまし た 。そこで優勝したデザイナー(建築家+土木コンサルタント)に発注し、設計があ が ったのですがそれは没になりました。その顛末は「NIKKEI ARCHITECTURE 1993.3.15 」にありますが、所長の話、「土木の場合、設計の責任は建設省に属し、そのため全てを参考案として買い取る形で著作権というものは存在しない。造形的なものも含めて意志決定、責任は全て建設省にある、」。また弁護士の話、「今回の業務委託契約 は、法的には「利用の許諾」と解釈される。

著作権は設計者にあって、国に「独占的に利用を許諾」し、それによって報酬を得ているということだ。したがって、設計者がほかでこの案を実現することには国の了解が必要になる。但し、これに似たものがよそでつくられたとすれば、本来の案を作った設計者は異議を唱えられるという意味で、著作権は設計者に残っていると考えるのが妥当だろう。」と言ってます。  

したがって、上記の3項目は(2)で「似たもの」度が著作権に触れるかどうかの微妙なところ。 > なってしまいますが、いわゆる先方の気持ちも硬化してしまい「関係」が上手くい >かなくなる場合も。 ということで(1)があるので、どう対応するかが何とも言えないところです。 たとえば裁判で争うか、業界でちくちくといじめるか、泣き寝入りか。

   

 

   

Eさん

アーティストのOOです。 たまに、アートワークの仕事をやっていますので、いつも簡単に色々な会社から アイデアプレゼンをたのまれるのですが、90パーセントは難しすぎる、高すぎるなどで断わられいます。その他、アートワークの仕事だけに限らずに「プランだけ出させておいてデザインなどをちょっとだけ変えて安い金額で 業者にやらせる」もたまにあります。それでこの嫌な経験に基づいて、何をや っているかと言うと、始めてのつきあいの会社にもプレンゼン案を出すことにしていますが、アイデアが実行できるか、とうらないか、真似されるかは別にし て、プレゼンをする仕事に対してアーティストフィーをいただくようにしています。その他、スケッチレベルでは真似できない仕掛けを作る。

それでもトラブル がおこるのでしたら、たいさくは簡単です。そちらと二度と仕事をしないだけです。目に前の利益だけをもとめる会社はそのうちに潰れるのにちがえない。

   

 

   

Fさん

著作権は、作品などが創作されると自然に発生する権利ですが、何らかの形で創作の事実を残すことが重要です。

一つの方法は文化庁に登録することで、それは1件3000円で登録できるようです。 著作権は外国にも及ぶ権利で、死後50年権利が継続するそうです。 ですから、作品は勿論、企画書やプランも権利保護をしておくと 有効なのではないかと思います。

以上、最近得たばかりの知識なのですが、4月から特許庁に勤めることに なったのでもう少し調べてみます。